CELFもRPAも30日間無料トライアル

CELFの無料トライアルにお申込みいただくと、いちからアプリを開発する機能だけでなく、Excelからアプリを自動生成する機能CELF RPAオプションを含む 全ての機能を30日間無料でお試しいただけます。CELFで作成された各種アプリ・テンプレートもご利用いただくことができます。 お手続きは簡単!ぜひ『Excel感覚で誰でも簡単にWebアプリがつくれるサービス CELF』をご体験ください。

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  • 当社の製品/サービス情報等のご案内
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※当社の個人情報の取扱いについては、「当社での個人情報の取り扱いについて」をご参照ください。

ご利用上の注意点
  • トライアル版を使って自社以外の第三者へのアプリ開発などの商用で利用することはお断りしています。
  • CELFの利用数は最大5名までとします。
  • CELF Anywhereの利用数は最大5名までとします。
  • RPAオプションのご利用は1台までとします。
  • 利用できるアプリやデータの最大総サイズは100MBまでとなります。
  • トライアル版のCELFとライセンス版のCELFではバージョンが違う場合があります。
  • 作成したアプリやデータについては利用終了後、破棄いたします。
  • トライアル版のご利用ではライセンス版のサポートサービスは提供されないものとします。
  • 個人でのお申込み・ご利用はお断りしております。
  • お申込みいただいた情報およびトライアルのご利用状況はご入力いただいた販売パートナー社と共有させていただく場合があります。
利用契約
契約条項 本契約は、SCSKがお客様に対して、CELFクラウドサービス(以下「本サービス」という)に関して、お客様及びSCSK間に適用される合法的契約である。お客様は、本契約条項に合意することを前提に本サービスの使用が認められるものとする。 第1条(定義) 本契約において使用される用語の定義は以下の通りとする。 1. 「本サービス」とは、(ⅰ)CELFまたは(ⅱ)SCSKが開発、所有または(再)使用許諾権を持つソフトウェアをクラウド環境上で提供するサービスをいい、詳細は第3条第1項に定めるとおりとする 2. 「CELF」とは、SCSKが開発した、Webアプリケーションを開発するためのソフトウェアである。 3. 「派生物」とは、本サービスの一部もしくは全部に基づき、または本サービスの一部もしくは全部を組み込んだ著作物又はサービスをいい、機械的または電子的な複製物、翻訳物、改造物、変更物、媒体の変更その他形式を含む。 4. 「資料」とは、本サービスに係る研修、トレーニング・コース、コンサルティング、その他のサービスに関連してSCSKがお客様に提供したすべてのマニュアル、参考資料、コース資料、説明用ソフトウェア、研修資料およびその他の資料をいう。 5. 「サービス利用料金」とは、CELFクラウドサービス利用申請書(以下「申請書」という)記載のサービス利用料総額をいう。なお、お客様が申請書記載の販売店(以下「販売店」という)経由で本サービスに加入する場合は、お客様及び販売店間の書面合意により定める料金をいう。 6. 「月額利用」とは、第5項において、サービス利用料金を月額で設定する形態をいう。 7. 「年額利用」とは、第5項において、サービス利用料金を年額で設定する形態をいう。 8. 「販売店」とは、SCSKとCELFの販売パートナー契約を締結した法人であって、お客様に対してCELFを販売する者をいう。 9. 「トライアル」とは、無償にて本サービスを体験できる制度をいい、詳細は第29条に定めるとおりとする。 第2条(契約成立) 1. 本サービスの利用の申込は、必要な事項を記載した申請書を提出することにより実施されるものとする。 2. SCSKは、お客様から本サービスの利用の申込があった時は、第3項の場合を除き、これを承諾するものとする。なお、第3条に定めるSCSKからお客様への通知(以下「通知書」という)をもって、本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。通知書には、サービス開始に必要な情報(サービス開始日、セットアップ手順、各種ID・パスワード、サポート窓口等)が記載されているものとする。なお、申請書記載のサービス開始希望日と実際のサービス開始日が異なる場合は、SCSKは第4条第1項に則りお客様の了承を得た後に通知書を送付するものとする。 3. SCSKは、お客様が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。SCSKが前項の規定により、本サービスの利用申込を拒絶したときは、SCSKはお客様に対し、書面をもってその旨を通知するものとする。 (ア) 申請書に虚偽の事実を記載あったとき (イ) お客様の法人格が特定できない場合 (ウ) 申請書において本契約書の同意がいただけない場合 (エ) お客様がSCSKと現に締結し、又は従前締結していた契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるなど、本サービス利用上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき (オ) 第4条7項記載の事項に違反しているおそれがある場合 第3条(本サービスの内容等) 1. 本サービスの詳細は、SCSKが別途お客様に提示する「CELFクラウドサービス仕様書」(以下「サービス仕様書」という)および「CELFクラウドサービス Service Level Agreement」に定めるものとする。なお、SCSKはお客様に対して30日前にSCSKの製品Webサイトにて通知することにより、本サービスの内容を変更することができるものとする。 2. サービス仕様書に本契約の条項と異なる定めがある場合、当該サービス仕様書の定めが優先するものとする。 3. お客様は、申請書に記載される本サービスの利用者数を変更する場合、当該変更希望日の30日前までにSCSK所定の用紙に必要事項を記入してSCSKに提出するものとする。 4. SCSKは、利用者数の増減または本条第1項に基づく本サービス内容の変更により、サービス利用料金を変更する場合、お客様にその旨を書面通知することによりサービス利用料金を変更することができるものとする。なお、販売店が存在する場合は、販売店からお客様への書面通知がなされるものとする。 5. 販売店を経由して本サービスに加入する場合、本条第3項及び第4項の定めについては、販売店を経由してなされるものとする。 6. SCSKは、本サービス又は第14条に定めるサポートサービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。この場合、SCSKは第13条に定める秘密保持義務を当該第三者(以下「再委託先」という)にも課すものとする。 第4条(本サービスの利用) 1. 申請書記載の本サービス開始希望日がSCSK指定条件に則っている場合、SCSKは当該希望日から本サービスをお客様に提供できるよう努力するものとする。ただし、本サービス開始日がお客様の本サービス開始希望日と異なる場合、申請書記載のお客様ご担当者Emailアドレス宛にその旨通知の上、お客様から了承を得るものとする。 2. お客様が月額利用の場合で本サービス開始日が月の途中から開始した場合にも、お客様はSCSKに1ヶ月分のサービス利用料金を支払うものとする。また、お客様が年額利用の場合で本サービス開始日が月の途中から開始した場合であっても、1年間分のサービス利用料金を支払うものとする。 3. 申請書記載の利用者数が増加する場合は、サービス利用料に追加料金が発生するものとする。 4. お客様は、本契約に定める条件に基づいて、お客様自らの使途のために本サービスを利用することができるものとする。 5. 本契約は、本サービスに関する技術サポート、電話サポートまたはパッチ、バージョンアップ版、変更版もしくは改良版を提供する義務をSCSKに付与するものではないものとする。ただし、お客様は第14条に定める条件により、サポートサービスを受けることができるものとする。 6. SCSKは、本サービス開始日前にお客様にユーザID及びパスワードを第9条に定めるお客様の担当窓口に送付するものとする。 7. お客様は、本サービスの利用に当たり、次の各号に該当する取扱いをしてはならないとともに、ユーザに遵守させるものとする。 (ア) サービス仕様書記載事項以外の使用を行うこと (イ) 本サービスの運営を妨害すること (ウ) 本サービスを法令もしくは公序良俗に反し、または反するおそれのある目的または方法で利用すること (エ) SCSKもしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある目的または方法で利用すること (オ) SCSKもしくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある目的または方法で利用すること (カ) SCSKもしくは第三者を差別もしくは中傷し、もしくはその名誉もしくは信用を毀損し、または毀損等のおそれのある目的または方法で利用すること (キ) SCSKもしくは第三者の電気通信回線およびこれに付帯する設備に障害もしくは支障を与え、または与えるおそれのある目的または方法で利用すること (ク) 本サービスを第三者に利用させること(お客様が本サービスを利用して、第三者に他のサービスを提供する行為を含む) (ケ) SCSKが本サービス提供の際に利用する領域に故意にアクセスすること、または当該領域に保管されたデータを破損、使用不能、ならびにこれらに類似する行為をすること (コ) コンピュータウィルス等の他人の業務を妨害し若しくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを本サービスを利用して使用すること 8. 本サービスの利用に当たり、お客様が前項各号のいずれかに該当する取扱いをしているとSCSKが判断した場合、SCSKは、お客様に何ら通知することなく、本サービスの停止またはお客様データの削除その他必要な措置を講ずることができるものとする。 第5条(保証と責任) 1. SCSKは、アクセス回線を利用してお客様及びSCSK間で送受信されたデータの完全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないとともに、何らの保証の責めを負わないものとする。 2. 如何なる事由に起因する場合であっても、SCSKの損害賠償責任は、お客様が被った通常の直接損害に限定されることとし、SCSKは、間接損害、特別損害、逸失したデータおよび逸失利益に関する損害については、かかる損害の可能性につき知らされていた場合であっても責任を負わないものとする。SCSKの本契約に基づく損害賠償責任は、いかなる場合においても、月額利用の場合は、当該損害の発生した月のサービス利用料金、年額利用の場合は、当該損害の発生した年度のサービス利用料金を超えないものとし、具体的な金額については双方協議の上決定するものとする。 3. お客様は、当該損害賠償請求をし得ることとなった日から90日を経過する日までに、SCSKに対し当該賠償請求をしなかったときは、その権利を失うものとする。 4. 本サービスの提供に関し、SCSKが負う契約上または法律上の責任は本契約に定める範囲に限られるものとする。 5. SCSKは、本サービスが日本国外における第三者の知的財産権を侵害しないことについて、何らの保証の責めを負わないものとし、本サービスが日本国外における第三者の特許権、著作権、営業秘密、又は商標権などの知的財産権を侵害したことから生じる全ての責任について、明示的に責任を負わない。 第6条(お客様データ等) 1. お客様は、本サービスの利用においてお客様が自ら作成・利用するデータ(以下「お客様データ」という)について、バックアップをとるものとする。なお、お客様データが破損、使用不能または漏洩した場合、その事由の如何を問わず、SCSKはお客様に対し一切の責任を負わないものとする。 2. SCSKは、通信回線を介した伝送中に生じた送信エラー、お客様データの変化およびお客様データの保全について、責任を負わないものとする。 3. SCSKは、本サービスの利用状況の把握および本サービスの向上を目的としてアクセスログ等のログ情報(ただし、個人を特定できる情報は含まない)を収集し、当該ログ情報を分析、調査等、当該目的に必要な行為を行うことができるものとする。 第7条(免責) SCSKは、次の各号のいずれかの事由に起因する、本サービス提供の遅延または停止、お客様データの消失または破損およびそれらによりお客様が被った損害について、いかなる責任(データ等の復元・復旧作業を含む)をも負わないものとする。 (ア) 天災地変その他の不可抗力(火災、労働争議、騒乱、伝染病、法令の変更、政府・関係省庁または地方公共団体による規制・指示その他指導、輸送機関、通信、電力の供給の障害、電気通信事業者の提供する電気通信役務、その他SCSKの責めに帰さざる事由に基づく事象) (イ) 第15条(本サービスの停止) (ウ) 第18条(本サービスの廃止) (エ) お客様がSCSKの設置場所もしくはネットワーク経由で行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題 (オ) 通信回線の障害、お客様のシステム自体の不具合・障害、お客様の端末の誤操作・障害等に基づく本サービスの不履行、本サービス設備等を構成するハードウェア、ソフトウェア、テンプレート、ライブラリ等に関するバグ、不具合、瑕疵による障害 (カ) 善良なる管理者の注意をもってしても防御しえない本サービス設備等への第三者による不正アクセスまたはアタックまたは通信経路上の傍受またはコンピュータウィルスによる損害 (キ) SCSKの責めに帰すべき事由によらないお客様データの全部または一部の消失・破損 (ク) 本サービスの利用に関して、お客様および第三者との間において生じた如何なる紛争 第8条(サービス利用料および支払方法) 1. お客様は、本サービス利用の対価として、SCSKに対し、申請書記載のサービス利用料金を支払うものとする。 2. サービス利用料金の支払条件および支払方法は、申請書記載のとおりとする。 3. 前項の支払分の消費税および地方消費税は外税とし、お客様はサービス利用料金に消費税等相当額を加算して支払うものとする。 4. 税法令の改正等により税率が変更された場合、サービス利用料金にかかる消費税は、変更後の税率を適用するものとする。 5. お客様によるサービス利用料金等の支払が約定の期日までになかった場合、お客様は、SCSKに対して支払遅延日数に応じて年利14.6パーセントの割合で延滞金を支払うものとする。 6. お客様が本サービスを中途解約する場合、如何なる事由であっても、お客様はすでにSCSKに支払ったサービス利用料金その他一切の料金について、返還を求めることはできないものとする。なお、月額利用の場合の解約月のサービス利用料金は、日割計算を行わないものとし、お客様はSCSKに1か月分のサービス利用料金をSCSKの請求に基づき支払うものとする。 7. 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、販売店を経由して本サービスに加入する場合、本サービス利用料金及びその支払条件は、販売店との合意事項に則り決定されるものとする。 第9条(担当窓口) SCSK及びお客様の本契約に関する連絡、通知および協議などの担当窓口および宛先は、申請書記載の通りとし、担当窓口又は宛先に変更が生じた場合には速やかに、相手方に対して書面にて通知するものとする。 第10条(ユーザID、パスワードの取り扱い) 1. お客様は、本サービスを利用するためにSCSKが発行するユーザIDおよびパスワードを適正に管理する責任を負うものとする。 2. お客様は、お客様が正当に権限を与えたユーザに利用させる以外、ユーザIDおよびパスワードを第三者に利用させる、または、貸与、譲渡、名義変更、売買等してはならないものとする。 3. お客様は、ユーザIDの使用および管理について一切の責任を負うものとし、SCSKは、第三者によるユーザIDの使用等について一切の責任を負わないものとする。 第11条(知的財産権の保護) 1. SCSKからもしくは第三者を通じて入手した本サービス、資料、派生物および本サービスの情報(以下「SCSK提供情報」という)に対する権原および権利ならびにそれらに関するすべての特許権、著作権、営業秘密およびその他のすべての知的財産権は、SCSKおよび原権利者だけに帰属するものとし、お客様はSCSKおよび原権利者が保有するこれらの権利等を侵害する行為を行ってはならない。なお、本契約の中でお客様に対して明確に付与されていない権利はSCSKに留保される。 2. お客様は、本サービスおよびSCSK提供情報につき、次の各号に定める行為及びこれらに類する行為を含め、SCSKおよび原権利者の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為は一切行わないものとし、かつ第三者にも当該行為をさせないものとする。 (ア) 本サービスを自己利用目的以外に使用すること (イ) 複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、解読、ソースコードの発見の試みをすること、または、貸与、貸借、再販、派生物の制作をすること (ウ) 営利目的の有無を問わず、第三者に配布・送信・貸与等を行うこと (エ) SCSKの事前の書面承諾なく、お客様のWebサイト等に掲載・転用すること (オ) SCSKの著作権表示を削除または変更すること、およびSCSK又は本サービスの商標をSCSKの書面承諾なく使用すること 3. お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、お客様は、SCSKの指示に則り、遅滞なく侵害排除措置をとるとともにSCSKが被った損害を賠償するものとする。 第12条(お客様の義務) 1. お客様は、第4条第1項記載の本サービス開始日までに、サービス仕様書の定めに従い、お客様の設備の準備および環境設定を行うこととする。なお、これに要する費用は、お客様の負担とする。 2. 本サービスの全部または一部が停止し、SCSKがその回復のためにお客様に協力を求めた場合、お客様は、速やかにこれに応ずるものとする。 3. お客様が本サービスの提供を受けるために要する電気料金、通信回線に係る料金その他の費用は、お客様の負担とする。 4. お客様は、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、または債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとする。 第13条(秘密情報の取扱い) 1. お客様およびSCSKは、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約に関連して知り得た相手方の情報(以下「機密情報」という)につき、第三者に開示または漏洩してはならないものとする。ただし、SCSKが本サービスの全部または一部を第三者又は販売店に委託する場合、本サービス提供上必要な範囲において、SCSKは再委託先又は販売店に対してお客様の機密情報の開示を可能とする。 2. お客様およびSCSKは、善良なる管理者の注意をもって機密情報を厳重に管理するとともに、機密情報を使用する従業員、販売店、再委託先ならびに相手方から承諾を得て機密情報を開示した第三者に対して、本項に定める機密保持義務を遵守させるものとする。なお、お客様およびSCSKは、相手方から承諾を得て行う第三者への機密情報の開示について、自己の責任と管理のもとに行うものとする。 3. お客様およびSCSKは、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報とみなさないものとする。 (ア)相手方から開示を受けた時、開示を受けたが既に所有していた情報 (イ)相手方から開示を受けた時、既に公知であった情報、もしくはその後開示を受けた当事者の責に帰さない事由 により公知となった情報 ( ウ)相手方から開示を受けた時、開示を受けた当事者が合法的に第三者から取得した情報 ( エ)法令の定め、または裁判所の命令に基づき開示を要請された情報 4. お客様およびSCSKは、本契約の履行に伴い取り扱う個人情報(「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報をいい、以下「個人情報」という)を、本契約期間のみならず、本契約終了後においても、第三者に開示または漏洩してはならないものとする。ただし、当該個人情報主体の承諾を得た場合、または法令に定める場合を除くものとする。 第14条(サポートサービス) 1. SCSKは、お客様に対し、SCSKの定めるサービス仕様書の範囲内において本サービスに関するサポートサービスを有償で実施するものとする。なお、SCSKはサポートサービスの中止の決定、当該サービスの範囲の変更等をいつでも任意に行えるものとする。 2. 前項のSCSKが定める範囲以外の保守サポートをお客様が希望する場合で、SCSKがこれを認めた場合は、お客様はSCSKが別途定める条件に従い、協議により所定の料金を支払うことで、当該サポートサービスの提供を受けることができる。 第15条(本サービスの停止) 1. SCSKは、次の各号のいずれかに該当する場合、事前にお客様に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。ただし、緊急事態が発生した場合はこの限りではなく、SCSKは事後にその旨お客様に報告するものとする。 (ア) 本サービスに関わる電気設備・通信設備・その他の設備等(以下「サービス提供設備」という)の保守管理または工事等の維持管理、サービス向上等による機器の変更等、本サービスを安定的に提供する上でやむを得ない場合(計画的な保守作業を含む) (イ) サービス提供設備の貸与・保守等を行う事業者が事業を停止する等、SCSKにて回避できない事由により、本サービスの全部又は一部を提供できなくなった場合 (ウ) サービス提供設備に障害等が発生し、本サービスを提供することが困難になった場合 (エ) SCSKが契約している電力会社や通信事業者等から電力供給等の安定的なサービスの提供を受けることができなくなり、お客様に対し安定的に本サービスを提供することが困難となった場合 (オ) 本サービスに含まれる第三者が権利を有するソフトウェア等(フリーソフトウェア、オープンソースソフトウェア及び各種APIを含み、以下「第三者ソフトウェア等」という)の改変、提供中止、廃止等により、本サービスを提供することが困難になった場合 (カ) 前各号に掲げる事項のほか、SCSKが停止する必要があると判断した場合 2. 天災、地変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、または公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、SCSKが本サービスの提供を制限、もしくは停止する措置を取ることがあることをお客様は了承するものとする。 3. SCSKは、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、事前のお客様への書面通知により、本サービスの全部を停止することができるものとする。 (ア) サービス利用料金を支払期日を超えても支払わない場合 (イ) 本サービス利用申し込みをするにあたり、虚偽の記載をしていたことが判明した場合 4. SCSKは、お客様が第4条第7項各号に該当する場合、事前のお客様への書面通知なく、本サービスの全部を停止することができるものとする。 第16条(補償) 1. お客様は、お客様(お客様が法人の場合は、本サービスを利用する個人を含む。以下、本条において同義。)による本サービスの購入、使用、その他の行為に関連または起因して、SCSKが第三者から請求、クレームを受け、あるいは訴訟を提起(以下「本件請求」という)され、または本件請求を受ける恐れがある場合、お客様は、お客様の費用および責任において解決し、かつSCSKならびにこれらの取締役、執行役員、従業員および代理人を防御・弁護しかつ責任を免除するとともに、SCSKが被った損害を補償するものとする。なお、本件請求のうち、本サービスが第三者の日本における特許権、著作権、営業秘密または商標権等、知的財産権の侵害に起因する場合、SCSKは次の各号の全ての要件をみたす場合に限り、SCSKはお客様に生じた損害を第5条第2項および第3項に従い賠償するものとする(なお、SCSKの責任は、本サービスが日本国外における第三者の特許権、著作権、営業秘密、又は商標権などの知的財産権を侵害したことから生じる本件請求には適用されないものとする。)。 A) お客様が申し立てを受けた日から5営業日以内に、SCSKに対して申し立ての内容を通知すること B) お客様が、第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、SCSKに実質的な参加の機会および決定の権限を与えるとともに必要な援助をすること C) お客様が、SCSKが必要とする援助をおこない合理的な範囲において協力すること D) SCSKの責めに帰すべき事由があること 2. 前項に定めるSCSKの責任は、次の場合には適用されないものとする。 A) お客様が本契約に違反して本サービスを使用していた場合 B) SCSKの事前の書面による同意を得ることなく、本サービスがお客様、ユーザまたは第三者により変更された場合 C) SCSKの事前承諾を得ず、本件請求に対して対応した場合 3. 本条の定めは、本サービスに関してSCSKがお客様に対して負う責任の全てを規定したものであり、SCSKはその他のいかなる責任をも負わないものとする。 第17条(契約解除および期限の利益喪失) 1. お客様が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、お客様は、当然にSCSKに対する全債務(支払債務を含む)の期限の利益を喪失し、SCSKは、何らの催告を要しないで本契約の全部または一部を解除することができ、または解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、本サービスを停止することができるものとする。 (ア) 仮差押え、差押え、競売の申請、または破産、特別清算、再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合、もしくは租税公課を滞納して強制執行、保全差押えを受けた場合 (イ) 営業を休止または廃止した場合 (ウ) 支払を停止した場合、または手形交換所の取引停止処分等を受けた場合 (エ) 解散の決議を行なった場合 (オ) 本契約に違反し、あるいは債務不履行が発生し、一定の是正期間を経てもなお是正されない場合 2. SCSKは、前項に基づき本契約を解除した場合、これにより被った損害の賠償をお客様に請求することができるものとする。 3. 本契約に基づくSCSKの本サービスの停止期間が30日を超えた場合、SCSKは本契約を解除できるものとする。なお、本サービスを停止した場合であっても、SCSKはお客様に対しサービス利用料金の減額または返却をしないこととする。 第18条(本サービスの廃止) 1. SCSKは、本サービスを廃止する場合、廃止する6か月前にお客様に対して、書面通知を行う。通知内容の発信によりその効力が生ずるものとし、通知がお客様に未達またはお客様が未確認でもその効力に影響がないものとする。 2. SCSKが予期し得ない事由(第15条第1項各号に定める事態を含む)または法令、天災などのやむを得ない事由で、本サービスの廃止をする場合において相当の猶予期間をもった事前通知が不能な場合、SCSKはすみやかにお客様に対して通知するものとする。 3. 前二項に基づき本サービスが全部廃止された場合、当該廃止の日に本契約は解約されるものとする。 第19条(反社会的勢力の排除) 1. お客様は、次の各号の事項を表明し、保証するものとする。なお、お客様は、次の各号のいずれかに違反することを発見した場合、直ちにSCSKへその事実を報告するものとする。 (ア)自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体その他の反社会的団体または勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと (イ)自らが反社会的勢力でなかったこと (ウ)反社会的勢力を利用しないこと、およびこれに準ずる行為を行わないこと (エ)反社会的勢力に資金提供を行わないこと、およびこれに準ずる行為を行わないこと (オ)反社会的勢力を名乗るなどしてSCSKの名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、およびこれらに準ずる行為を行わないこと (カ)自らまたはユーザが反社会的勢力の構成員でないこと 2.  SCSKは、お客様が前項に違反した場合、お客様に対し何らの催告を要せずして、直ちにお客様SCSK間で締結した一切の各契約等の全部または一部を解約することができる。 3. 前項に基づき、お客様及びSCSK間で締結した各契約等が解約された場合、お客様は、当該契約に関する一切の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。 第20条(契約期間) 1. 月額利用の本契約の有効期間は、通知書記載のサービス開始日から1ヵ月間とする。ただし、契約期間満了の30日前までにお客様またはSCSKから書面による契約終了の申し入れがない場合は、自動的に1ヶ月単位で延長されるものとし、以後も同様とする。 2. 年額利用の本契約の有効期間は、契約要綱記載のサービス開始日から1年とする。ただし、契約期間満了の30日前までにお客様またはSCSKから書面による契約終了の申し入れがない場合は、自動的に1年単位で自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。 3. SCSKは、解除、解約または期間満了により本契約が終了した場合、本契約終了の日から30日経過後、お客様データをサーバ等から消去することができるものとする。なお、SCSKは本条に基づくデータ等の消去により生じた損害に関して、一切の責任を負わないものとする。 4. 本契約が解除、解約、期間満了により終了した場合であっても、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条第3項、第11条、第13条、第16条、第17条第2項及び第3項、第19条第3項、本条第3項、第25条ならびに第28条は、なお有効に存続するものとする。 第21条(完全合意) 本契約は、本サービスおよび本契約に関するお客様及びSCSK間の完全な合意を取り決めたものであり、お客様及びSCSK間の従前の全ての合意に優先する。 第22条(分離可能性) 本契約に定めるいずれかの規定が無効、違法または法的強制力を有しないとの判断が下された場合、かかる規定に有効性かつ合法性を回復させ、当該規定の当初の意図との整合性を維持させるために、合理的に必要な範囲で解釈または変更を行なうものとする。かかる解釈または変更が不可能な場合は、本契約から分離するものとする。本契約に定めるその他の規定および条項は引き続き効力を有するものとする。 第23条(権利不放棄) SCSKまたはお客様が、本契約に定めるいずれかの条項における権利を行使しなかった場合でも、当該当事者がかかる条項またはその他の条項において有する権利を放棄したことにはならないものとする。 第24条(輸出入に関する法規の遵守) お客様は本サービス、SCSKの情報、資料、データ、その他の本契約に関連する技術情報の輸出に関連して適用される本邦、米国その他関係国すべての法規等を遵守し、SCSKの事前の書面による承諾を得ることは勿論、必要に応じて、日本国政府の輸出許可及び関係国政府の再輸出許可を取得することに同意する。お客様はお客様による輸出に関してSCSKが一切、何らの責任を負わないことに同意する。 第25条(準拠法-法廷地)</p >本契約は日本国法に準拠するものとする。本契約の履行に関して生じた紛争については、SCSKの本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。なお、裁判で使用される言語は日本語とする。 第26条(通知) 本契約に定めるSCSK及びお客様間の書面通知については、第20条第1項の場合を除き、申請書記載の相手方の担当者Emailアドレス宛に書面を添付することによる通知の方法を含むものとする。 第27条(協議) 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、お客様及びSCSKが誠意をもって協議し決定する。 第28条(特約) a. CELFに組み込まれているSCSKの製品であるCurl製品に関するライセンス規約は、CELFインストール時に提示される『ライセンス契約』にて規定する。 b. CELFに含まれる第三者ソフトウェア等並びに適用されるライセンス規約についてはCELFインストール時に提示される『ライセンス契約』にて提示するものとする。 第29条(トライアル) 1. トライアルの申込は、申請に必要な情報を記載した申込書(またはWeb申込みフォーム)を用いて実施されるものとする。 2. SCSKは、お客様からトライアルの申込があった時は、第2条3項の場合を除き、これを承諾するものとする。SCSKからお客様へトライアル開始に必要な情報(トライアル期間、セットアップ手順、各種ID・パスワード)を記載した利用案内書(以下、「利用案内」)を郵送またはメールにて送付するものとする。 3. トライアルは、利用案内に記載のトライアル期間において次の各号の条件で本サービスを無償にて利用できるものとする。 (ア)トライアル期間は申込日の翌日から30日間とする。 (イ)利用数、RPAオプション台数、利用できるアプリやデータの最大総サイズについては、申込書(またはWeb申込みフォーム)に記載の条件通りとする。 (ウ)トライアル版と有償サービス版のCELFでは、インストール時期によりバージョンが異なる場合があり、その場合はトライアル版のアプリとデータを有償サービス版にてそのまま利用できない場合があるものとする。 (エ)トライアル期間終了後はお客様が作成したアプリやデータは破棄されるものとする。 (オ)トライアル申込書(またはWeb申込みフォーム)に記載の情報およびトライアルの利用状況は、SCSKおよび申込書(またはWeb申込みフォーム)に記載の販売店にて共有する場合があるものとする。 (カ)トライアル期間の延長はお客様からSCSKに申し出があり、SCSKがこれを承諾した場合に限り可能とする。 4. トライアルには、第3条、第4条第3項、第4条第5項、第8条、第14条および第20条は適用されないものとする。また、前述の条項以外で月額利用、年額利用、ならびにサービス利用料金の記載がある部分については、トライアルの場合は無償として取り扱うものとする。 5. トライアルにおいては、第7条の定めに係わらずSCSKはいかなる責任も負わないものとし、第16条の定めに係わらずSCSKはお客様に対するいかなる補償も行わないものとする。 6. トライアルにおいては、本条と本条以外とで異なる定めがある場合は本条の定めが優先するものとする。
すぐに使えるアプリや 自分で直して使うアプリを取り揃えています。 CELFの特長であるExcelのような操作性、ビジュアルプログラミングをぜひお試しください。
見積管理
予算策定、業績管理
TODOタスク管理

トライアルお申込みから ご利用までの流れ

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手順1

Webフォームに必要事項を入力し、利用規約に同意いただいた上、お申し込みください。

下へ
2
手順2

ご案内メールが届きますので、メールの内容に従ってお進みください。※アカウントの発行には2営業日ほどかかる場合がございます。

下へ
3
手順3

CELF にログインの上、ご利用ください。

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アプリを作りたい方へ

CELFの基礎知識とその仕組みの理解から始まり、簡単なアプリの作り方を学びながら、最終的には自社に合った独自のアプリを構築できるようになるまでサポートする、たっぷり20時間分の学習コンテンツを用意しております。
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